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適用範囲

第1条 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  • 宿泊者氏名
  • 宿泊日及び到着予定時間
  • 宿泊者の電話番号等連絡先
  • その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿 泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約申込みがあったものとして処理します。なお、お客様から提供いただいた個人情報は、原則、お客様の承諾なく第三者に開示することは一切ございません。ただし、以下の場合には、お客様の個人情報を第三者に開示することがあります。

  • 警察や裁判所等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けたとき。
  • その他、お客様・当ホテル・第三者にとって重大かつ緊急の必要があるとき。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただ し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基 本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規 定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、 第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場 合は宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当た り、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを 要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めな かった場合又は当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3 月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とす る) または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  • 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であると き。
  • 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  • 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐 喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、または、 同様な行為を行なったと認められるとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、あるいは、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

宿泊者の契約解除権

第6条 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定によりホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの連 約金支払義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。

3.当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が、 明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その 宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは最良の風俗に反する行為をするおそれ があると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • 宿泊者が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす可能性があるとき、あるいは、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴 力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、 その他反社会的勢力であるとき。
  • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
  • 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  • 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を 行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、または、同様な行為を行なったと認められるとき。
  • 当ホテルの定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊、サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録及び支払い

第8条 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
  • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • 出発日及び出発予定時刻
  • その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊者が料金の支払い(別表1) を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代 わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示してい ただきます。 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しな かった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

客室の使用時間

第9条 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着時刻及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

  • 17:00までは1時間単位で基本室料金の10%を加算
  • 17:00以降は基本室料金の全額

利用規則の遵守

第10条 宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則」に従っていただきます。

宿泊継続の拒絶

第11条当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。

  • 第5条3号から第11号までに該当することとなったとき。
  • 前条の利用規則に従わないとき。

宿泊に関する当ホテルの責任

第12条 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて、宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。

2. 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。

3.当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約にあたり宿泊者に損害を与えたときはその損害を賠償します。(但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、 この限りではありません。)

寄託物等の取扱い

第13条現金、有価証券等、並びに貴金属などの貴重品は貴重品ロッカーの利用とし、フロ ントでのお預りはいたしません。 宿泊者が貴重品ロッカーにお預けになった現金、有価証券並びに貴重品、及びフロントにお 預けになった物品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合、その損害を旅館賠償責任保険により賠償します。ただし、現金及び青 車品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行なわなかったときは、当ホテルは15万円を限度として損害を賠償します。

2. 宿泊者が、当ホテル内にお持込になった物品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を旅館賠償責任保険により賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及 び価額の明告のなかったものについては15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

第14条 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

宿泊規約・利用規約 違約金の申し受け規定

取消通知を受けた日
予約申し込み人数不泊当日前日3日前9日前20日前30日前
9名まで100%100%50%20%
10名~30名まで100%100%80%50%20%10%
31名以上100%100%80%50%30%20%10%

〈注〉
1. 数字は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 15名以上の一部について契約の解除があった場合、宿泊の9日前における宿泊人数の 10%にあたる人数については(端数は切り上げる)違約金はいただきません。

別表1 宿泊料金等の算定方法

内訳
宿泊者が支払うべき総額宿泊料金1.基本室料(室料)
2.サービス料(1×10%)
追加料金3.飲食料及びその他の利用料金
4.サービス料(3×10%)
税金イ 消費税

税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

宿泊規約・利用規約 プライバシーポリシー

  1. 個人情報保護に関する法令や規律の遵守 当ホテルは、個人情報取扱事業者であることを認識し、「個人情報保護に関する法令」及び、その他の規範を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。
  2. 個人情報の取得 当ホテルが個人情報を取得する際には、利用目的を明確化し、適正かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。
  3. 個人情報の利用 当ホテルが取得した個人情報は、業務上必要範囲内においてのみもしくは、それと合理的な 関連性のある範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。また、個人情報の取 扱を第三者との間で共同利用しまたは、個人情報の取扱を第三者に委託する場合には、共同 利用の相手方及び第三者について個人情報の適正な利用を実現するため監督を行います。
  4. 個人情報の第三者提供 当ホテルは、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。但し、以下のような場合、個人情報の開示ができるものとします。
    • 人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合と、お客様本人の同意を得ることが困難な場合。
    • 国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力が必要な場合。
    • その他の法令により当ホテルによる開示又は一部を第三者に譲渡(または委託)するか、あ るいは分社化する場合で当ホテルから営業譲渡(営業委託)をうけた第三者又は分社化した会社に譲渡する場合。
  5. 個人情報の管理 当ホテルは、個人情報を安全に管理するとともに個人情報の紛失、改竄、漏洩などの防止を するため、必要かつ適正な情報セキュリティー対策に努めます。
  6. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去 当ホテルは、お客様本人が個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去などを求める権 利を有していることを認識し、要求のある場合には、すみやかに対応いたします。(本人確 認のため、公的書類の提示をお願いすることがございます。) ホテルの公共性とお客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、 次の通り利用規則を定めておりますのでお守りいただきますようお願い申しあげます。この規 期をお守りいただけないときは、やむをえず、ご宿泊またはホテル内諸施設のご利用をお断り申しあげ、かつ責任をおとりいただくこともございます。